隊 規 新選組流山隊の
規則です。
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1.総 則 |
名称 |
本会は、新選組流山隊(以下、本隊)と称する。 |
事務局 |
本隊の事務局は、屯所と称し、千葉県流山市駒木527-72番地に置く。 |
目的 |
本隊は、新選組近藤勇局長と土方歳三副長の離別の地・流山を拠点とする新選組組織として、新選組と流山を全国に発信するとともに、さまざまな活動を通じて新選組に対する知識を高め、同志ならびに関係者との交流を図ることを目的とする。 |
事業 |
目的達成のために、広報、交流、学習などの隊務(事業)を行う。
関連地の事業に参加、交流を行う。 |
事業年度 |
事業年度を毎年1月から12月までとする。 |
活動範囲 |
原則として、流山を中心にした関連地(下総地域)を活動範囲とする。
下総地域とは、流山および東葛地域、茨城南西部、埼玉東部、東京北東部とする。
流山事件前後の期間、関連地を重点対象範囲とする。
江戸帰還から会津戦争までの期間、勝沼から会津までの動向を拡張対象範囲とする。 |
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2.会 員 |
会員 |
本隊の会員を隊士と称し、次の区分における義務により、各種の権利を享受する。 |
上級隊士 |
一番隊 |
優待会員 |
会費納入および連絡報告義務などを有し、隊務全般に参加できるほか、特別情報の提供、特別事業への参加など、別途定める各種特典を受けられる。 |
上級隊士 |
二番隊 |
優待会員 |
上記同様だが、役員はじめ出席頻度の高いものを一番隊に配属する。 |
正隊士 |
三番隊 |
一般会員 |
別途定める規約により正隊士に昇格できる。会費納入
および連絡報告義務などを有し、隊務全般に参加できる。所属期間、参加状況などにより、正隊士同様の特典を受けられる。 |
正隊士 |
四番隊 |
一般会員 |
上記同様だが、出席頻度の高いものを三番隊に配属する。 |
賛助隊士 |
五番隊 |
スポンサー |
会費納入のみで参加義務はない。隊のPRを主な隊務とし、金銭や物品などでの協力をする。隊務に参加もできる。御用達としてPRも可。 |
応援隊士 |
六番隊 |
サポーター |
会費や参加義務はない。隊の活動PRなどを主な隊務とし、関連情報の提供を受けられ、一般隊務に参加もできる。 |
特別隊士
名誉隊士 |
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特別会員
名誉会員 |
会費や参加義務はない。隊の主旨に賛同し隊務に協力する方とする。隊務に参加もできる。 |
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会員資格 |
隊士は下記の条項を満たし、所定の手続きを行うことで資格を有する。
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本隊の主旨を理解し、目的および事業遂行に協力すること、および規約を守ること。 |
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居住地、性別、職業など、個人的事由での資格は問わない。 |
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本隊の隊務において、特定の政治・布教活動は控えること。 |
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ただし、正隊士は別途規約に定める資格に基づく中学生以上とする。 |
隊士証 |
正隊士には隊士証を発行、隊士名を与える。 |
入隊 |
所定の入隊手続きを行うことにより、入隊できる。 |
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ただし、特別隊士・名誉隊士は隊長による任命とする。 |
昇格 |
隊務実績の優秀者は、別途定める規約により上級隊士に昇格できる。 |
休隊(休会) |
所定の手続きを行うことにより休隊できる。休隊中は年会費を減額する。 |
脱隊(脱会) |
脱隊する場合は、事由を文書で届け出ること。死亡時は脱隊扱いとする。 |
謹慎 |
本隊の主旨に反する行動をしたものは、隊長の権限で謹慎させることができる。謹慎期間中は、隊務に参加できない。 |
除名 |
会費未納など、本隊の主旨に反する行動をしたものは、除名処分とする。
除名者は原則として、再入隊は出来ない。 |
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会費 |
隊士区分に基づき、別途、会費を
徴収する。詳細は、細則・会費規定に定める。
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個人情報 |
隊士
の個人情報については、本人の許可無く開示しない。
ただし、氏名およびメールアドレスのみ、内部で共有する。
行事参加届など特定関係者に開示する場合は、隊長の判断による。
行事参加時の顔写真などは、隊のPRに利用し掲載することがあるが、原則として本名でなく隊士名またはイニシャルとする。
(隊士名は「○○@流山隊」と表記する)
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3.運 営 |
会議 |
隊の運営のために、原則として月1回の会議を開催する。隊長は必要に応じ臨時会議を招集する。議決権は、会費納入済みの上級隊士ならびに正隊士とし、出席者(委任含む)の過半数とする。 |
定例会 |
原則として毎月1回、流山市内で定例会を開催する 。関連地行事などとの調整により、期日、会場は変更する場合がある。 |
役員の種類 |
下記の役員を置くが、必要に応じ、下記以外の役員は隊長が指名する。
隊長 |
1名 |
本隊を代表し、隊務を包括し、あらゆる責任と権限を持つ。 |
副長 |
1~2名 |
隊長を補佐し、隊長に支障のある時は職務を代行する。 |
副長助勤 |
若干名 |
隊長および副長を補佐し、隊務の一部を担当する。 |
記録方 |
1~2名 |
隊の書記を担当。助勤と兼務できる。 |
勘定方 |
1~2名 |
隊の会計を担当。助勤と兼務できる。 |
監査方 |
1~2名 |
会計監査を担当。 |
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役員選出
と任期 |
役員の選出については、隊長からの指名、隊士からの推薦、上級隊士ならびに正隊士からの立候補を元に、会議で互選する。役員の任期は、単年度とするが、再任もできる。 |
会計と資産 |
当会の資産については、年度終了後に、収支計算書を隊長が作成、会議での承認を受けることとする。また剰余金などは会議で協議し、処分を決定する。 |
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4.庶 務 |
優待参加 |
本隊の主旨・活動に賛同し、協力する個人もしくは団体の所属会員は、本隊の事業に優待参加できる。
詳細については、隊長の判断によるものとする。 |
連絡報告 |
正隊士は、新選組関連地訪問および行事に参加する場合は、原則として事前に報告する。
また、公私の区別と隊名の使用などに留意する。 |
隊士への行事案内など、通常の連絡はインターネットでのメールを利用する。(原則として郵送は行わない) |
出席・褒賞 |
隊務への参加を記録し、貢献度に応じて褒賞する。 |
優遇制度 |
関連行事の参加などに高額経費が発生する場合は、隊長判断で、学生や遠隔地在住者の経費負担削減措置を行える。 |
附則 |
本規則の他に運営に必要な事項は会議にて定める
本規則は、平成17年4月1日より施行する。同6月1日改正 平成18年7月9日改正
平成19年2月1日改正
平成19年3月12日改正 平成19年10月1日改正 |
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細則 会費規定 |
主旨 |
本細則は、会費について定めるものである。 |
会費 |
別途、隊規に定める隊士区分に基づき、下記の会費を定める。
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隊士区分 |
会費区分 |
年会費額 |
年会費 |
上級隊士 |
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3000円 |
正隊士 |
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2000円 |
賛助隊士(一口) |
営利団体・店舗・個人など |
2000円 |
応援隊士、特別隊士、名誉隊士 |
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無料 |
入会金 |
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当面無料 |
無料 |
会費区分の「高校・中学生」は、1月時点で在籍であれば、当年は高校生とする。 |
年度途中での対応 |
年度途中に入隊・変更の場合は下記の通りとする。
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隊士区分 |
会費区分 |
年会費額 |
年会費 |
上級隊士昇格の場合の追加額
(昇格時から当年12月まで) |
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1000円 |
正・賛助隊士 年度途中入隊
(1~6月入隊)年間額と同額 |
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2000円 |
正・賛助隊士 年度途中入隊
(7~12月入隊)
当年分半額+翌年分前払い |
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3000円 |
途中脱退 |
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返金無し。 |
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附則 |
本細則の他に運営に必要な事項は会議にて定める
本細則は、平成18年7月9日より施行する。平成19年3月12日改正 平成19年10月1日改正 |
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